収入印紙の買取

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※店舗により取扱い価格が異なります。上記のバナーよりご来店予定の店舗をお選びください。

収入印紙を金券ショップ チケットレンジャーで買取しております。

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ご売却(買取)について

収入印紙の買取についてのご相談等

収入印紙のデザイン

収入印紙200円

 

※収入印紙デザイン例

収入印紙の買取についてのご相談

金券ショップ チケットレンジャーでは収入印紙の買取についてご不明な点や大口買取・法人様等に幅広くご対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

 

買取のお問い合わせ・無料査定

 

※なお、株主優待物(金券・チケット以外の「現物商品(食料品や雑貨品等)」は買取ができない場合がございますが金券・チケットとあわせてお持ちのお客様(法人様・大口様も歓迎)はご相談ください。

 

収入印紙の買取の注意事項

金券ショップ チケットレンジャーへ収入印紙の買取をご希望で、ご送付あるいは店舗持込により最終的にご売却をご希望の場合には、弊社到着期限(あるいは店舗持込期限)を個別にお知らせいたしますので期限日までにお品物が到着するようご手配ください。

 

金券ショップ チケットレンジャーでは収入印紙の買取の際に買取価格をご提示した場合でも以下の場合においてチケットを買取できない(あるいはマイナス査定の対象となる)場合がございますのでご不明な点がございましたらお問い合わせください。

  • 収入印紙の折れ曲がり、黄ばみなど商品の状態が著しく悪い場合
  • 収入印紙の有効期間が商品詳細に記載の条件を満たしていない場合
  • 収入印紙を事前連絡なく店舗へお持込されても弊社が買取できかねる事情があった場合
  • 一度貼られて裏糊がない場合
  • その他弊社が収入印紙を買取できかねる事情があったと判断した場合

店舗当日お持込の流れはコチラ!

 

金券ショップ チケットレンジャーでは、収入印紙の買取を弊社保有在庫枚数や有効期限の状況を加味した上で決定しており、買取価格が日々変動する場合がございます。

 

金券ショップ チケットレンジャーの各店舗で収入印紙の買取の際に、総額1万円以上の買取金額を現金で支払う場合には、お客様の身分証明書のご提示をお願いする場合がございます。

 

郵送買取(ご送付での買取)をご希望のお客様は、買取の総額が1万円未満の場合でも、身分証明書が初回登録申込時には必要となります。詳細は郵送買取(ご送付による買取)の流れでご確認ください。

 

ご送付で商品を送りたい方はコチラ!

 

その他ご利用方法についてご不明な点がございましたらお客様ご利用ガイドお問い合わせをご利用ください。

 

買取のお問い合わせ・無料査定

 

収入印紙の詳細情報

収入印紙とは、印紙税という税金の支払いに充てるために用いる証票で、租税や行政に対する支払いに利用されます。

印紙税が課税されるのは、印紙税法に定められた「課税文書」に限られています。

 

<課税文書>

  1. 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
  2. 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
  3. 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

※引用:国税庁

印紙税は、課税文書の種類、契約書の内容によって異なります。

 

収入印紙は、郵便局や法務局(登記所)の他に「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店にてご購入いただくことができます。また、コンビニでもご購入いただける店舗もございます。

額面は、「100円券」「200円券」「300円券」「400円券」「500円券」「600円券」「1,000円券」「2,000円券」「3,000円券」「4,000円券」「5,000円券」「6,000円券」「8,000円券」「10,000円券」「20,000円券」「30,000円券」「40,000円券」「50,000円券」「60,000円券」「100,000円券」となります。

領収書に関する収入印紙(印紙税)の例

商品販売代金などの受取書としての領収書は、[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]の第17号文書となります。

  • 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
  • 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

例>商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

 

【印紙税額】

5万円未満
非課税
100万円以下
200円
100万円を超え200万円以下
400円
200万円を超え300万円以下
600円
300万円を超え500万円以下
1千円
500万円を超え1千万円以下
2千円
1千万円を超え2千万円以下
4千円
2千万円を超え3千万円以下
6千円
3千万円を超え5千万円以下
1万円
5千万円を超え1億円以下
2万円
1億円を超え2億円以下
4万円
2億円を超え3億円以下
6万円
3億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
15万円
10億円を超えるもの
20万円
受取金額の記載のないもの
200円
営業に関しないもの
非課税

 

<非課税対象の領収書>

  • 医療法に基づく医療法人が作成した領収書等
  • 宗教法人や財団法人、学校法人等が発行する領収書等
  • 国や各種公的期間、一部の独立行政法人に関するもの(これらの者から該当業務の委託を受ける一部の者)
  • 日本学生支援機構から学資の貸与を受ける者
  • 社会福祉法に規定する生計困難者や、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定するものが資金の融通を受ける場合
  • クレジットカードによる決済時に発行されるカード利用控え

収入印紙買取仕分けのお願い

弊社では、店舗もしくは郵送にてお買取際には、収入印紙買取の前にお客様に仕分けのお願いをしております。枚数や額面などをデータ化するなどわかりやすくまとめていただければ弊社での査定のスムーズに行われますので事前にお願いをしております。

 

また収入印紙はとても折れやすくなっておりますので店舗への持ち運びや郵送の梱包の際には、クリアファイルなどにまとめていただくことをお薦めします。

旧タイプの収入印紙のお買取について

弊社では、旧タイプの収入印紙のお買取出来ませんのでご注意ください。

 

※郵便局で手数料を払えば新しいタイプの収入印紙と交換してもらえるので、現行のデザインに交換後ご売却ください。

領収書の書き方

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photo : trend-news-today.com

 

領収書の書き方はいくつか注意点がございますので、記載の仕方や収入印紙の貼り方にお間違いがないようにお気をつけてください。

 

【記入事項】

・日付欄 領収書の発行日

・領収所の宛名 領収書を受け取る相手の正式名称

・金額 記載ルールに従って記入

・但し書き その商品に対する使用方法もしくは支払対象の内容

・収入印紙貼付欄  5万円以上の領収書には収入印紙が必要となります。

・発行人欄 領収書を発行する側の住所と氏名

収入印紙の買取は金券ショップ チケットレンジャーにぜひお見積・ご依頼ください

収入印紙の買取を金券ショップ チケットレンジャーでは受け付けております。

 

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収入印紙に関するコラム

現在、金券の達人では収入印紙に関するコラムを掲載しております。

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